しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚を考えるとき、手続きは基本的には結婚と同じですが、子どもがいるなどそれぞれの状況によって注意すべき点があります。
普通に再婚するだけであれば手続きは簡単で、再婚相手とともに婚姻届を提出するだけで手続きそのものは完了します。
入籍を終えたあとは住民票や社会保険などの手続きを行い、苗字が変わる場合は、銀行やカードなどの手続きも忘れずに行うことです。
再婚相手に子どもがいる場合、再婚前に子どもの名字や戸籍のことを決めておく必要があります。
再婚すると再婚相手と同じ苗字になって同一の戸籍に入ることになりますが、そのままでは子どもの戸籍や苗字は変わりません。
そして子どもの養育に関する責任や相続権についても、あらかじめしっかり考えておくことが大事です。
子連れ再婚する場合、養親となるほうが子どもと養子縁組をしないといけないわけではありませんが、養子縁組をしていないと健康保険組合によっては扶養家族として扱われません。
子どもと同居していなければ世帯主と同じ健康保険に加入できないこともあるので、注意が必要です。
再婚相手の子どもと法律上でも親子関係を結びたいなら、普通養子縁組を行うとよく、その手続きは簡単です。
子どもが15歳未満なら、養親になる者か子どもの本籍地となる市区町村の役所に、養子縁組届を提出するだけで成立することになります。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!