飲酒運転 自動車保険 免責か?
道路交通法 65条1項
「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」と記述されています。
・保険約款はどうなっているのだろうか?
「酒酔い運転」と「手酒気帯び運転」はどうちがうか?
「酒酔い運転」とは検知値には関係なく、言動などから酔っていると判断された場合。
「手酒気帯び運転」とは酔っていなくても、身体に規定以上のアルコールを保有していた場合。
・保険は使えるか?
一般的に自動車保険は一切使えないと思われがちですが、実は対人賠償保険と対物賠償保険の2つは使うことができます。
被害者の救済のために、2つの賠償保険から保険金が被害者に対して支払われます。
ただし、加害者の補償(車両・自損・人身傷害・搭乗者) は一切されません。
ちなみに約款では、「65条1項に定める「酒気帯び運転」もしくはこれに相当する状態で自動車を運転した場合は免責」とされています。
[約款の条文が保険会社により異なる可能性がございますのでご確認ください]
保険では体内にアルコールを保有していることが免責に該当するので、呼気1リットル中のアルコール0.15ミリグラム未満でも調査の結果裁判により免責になったケースもあります。
つまりノンアルコールビールでも免責になる可能性があるということだ。(アルコール量0と表示しても問題にならない程度には入っていると聞いたことがあります)
ちなみに二日酔いでも免責の可能性があるので注意しよう。(条文中の「酒気帯び運転」もしくはこれに相当する状態で自動車を運転した場合は免責」の、「これに相当する状態」と判断されたということですね。)
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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