- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(税金)】昨年離婚して親権者になった方へ
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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年末調整は昨年12月もしくは今年1月に
済んでいますが、
昨年離婚をされて親権者になった方、
お子様の扶養のお手続きは
年末調整で変更済みですか?
源泉徴収票にお子様のお名前が
記載されているか、今一度ご確認くださいね。
こちらで復習できます。
親権と税金の扶養は異なります。
養育費を支払っている場合には
親権がない側の扶養にすることも可能です。
両親同時に同じお子様を扶養にしてしまうと
後ほど税務署から確認のお電話が・・
② ①でお子様を扶養に入れた方は
「寡婦控除」が受けられる可能性があります
離婚してお子様を扶養にして
年収500万以下だと『特別の寡婦』
控除金額35万円です。
こちらも源泉徴収票に記載されていますので
確認してみてください。
具体的には17歳(ざっくりいうと高校生)のお子様1人を
扶養にして、特別寡婦にも該当した場合、
所得税の税率が5%の方は年間約37,000円、
10%の方は約74,000円、
所得税が安くなる可能性があります。
年末調整で扶養の変更をしていなかった場合には
確定申告で還付手続きもできます
特に『寡婦控除』は忘れがちなので
ご注意くださいね
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。