【円満離婚のまとめ(面会交流)】第三者を交えた面会交流 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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【円満離婚のまとめ(面会交流)】第三者を交えた面会交流

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は

 

公益社団法人家庭問題情報センター

 

(FPIC)で

 

行われている

 

面会交流のお話です


 

FPICでは離婚後、

 

当事者だけでは面接交流が行えない場合に

 

第三者的立場となり

 

面接交流をサポートしています。

 

 

 

その中の約8割が

 

父親と別居の子どもが

 

会うケースだそうです

 

FPICでは

 

「両親が離婚した子供にとって

 

からだを育てる養育費と

 

こころを育てる面会交流は

 

どちらも欠けてはならない

 

車の両輪」

 

と捉えています。

 

 

 

元妻が

 

モラルハラスメントを受けて

 

子供と父親を合わせることを

 

懸念している場合でも、

 

第三者が付き添うことで

 

主体としての子供の権利を

 

実現しようというものです。

 

 

 

面会交流の意義として

 

 子供が親を知る。

 

  親に対する等身大の評価が

 

  出来るようになります。

 

 

 

 父母の愛情の継続を感じる。

 

  自己肯定感を持ち、

 

  他者への信頼感も生まれます。

 

健全な異性感を獲得する。

 

  幸せな結婚、

 

  適切な家族役割の

 

  遂行を挙げています。

 

 

 

子供にとって

 

「親から見捨てられた」というのが

 

何よりのダメージ

 

 

親が子供を捨てない、

 

そして親を知り続けることが

 

大切と説かれていました

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

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