新しい離婚のしかた - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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新しい離婚のしかた

- good

 

未成年のお子さんがいて

離婚する場合には

養育費と面会交流の

取決めをしなければなりません。

はい、民法にも書いてあります

 



離婚届には養育費と面会交流の

取決めをしたかどうかの

チェック欄もあります。

 



ところが、

そのチェック欄の集計の結果、

平成27年度に

養育費取決めをしたのは

62.6%

面会交流の取決めは

63%

 



さらに、その取決めが

公正証書等の書面によるものか

口約束なのかは問わないので

その後、約束がきちんと守られているかは

わかりません

 



それ以前に

このデータから、

 

40%近くが、

 

養育費と面会交流の

取決めをせずに離婚している

 

ことがわかります



離婚をするくらい関係が悪化しているのですから

取決めは困難になることも多いでしょう

 



「取決めよりとにかく離婚したい」という

気持ちが強かったのかもしれません・・・

 



離婚の協議がうまくいかない場合には

家庭裁判所の

 

『調停』を利用することになります。

 



離婚するご夫婦のうち

約10%が調停に進みます。

 



調停は家庭裁判所で行われるので

誤解されている方が多いのですが

あくまで「話し合い」です。

 



判決はでません。

(審判もありますが、

ここでは割愛します。)

 



調停で合意に達することができない場合に

『裁判』となります。

 



ただ、調停が話し合いの場と

理解していても

家庭裁判所の調停は

平日に裁判所に行く必要があり、

しかも1カ月に1度ペースが多いので

合意までに時間がかかってしまうことが

多いのです。

 



「なにも裁判所に行ってまで・・」とか

時間的な負担から、

 

調停を利用せず

取決め事項の合意を

 

あきらめてしまうかたも

いらっしゃるのではないかと

思っていました。

 



実は裁判所の調停の他にも

ADR調停といって

専門家の第三者機関が

調停を行ってくれる

制度があります

これだったら

しきいも低く感じられますよね

 



離婚のADR調停を

行える機関は

まだ少ないのですが、

今回、とても心強い機関を

お伝えいたしますね。

『離婚テラス』

(法テラスと間違えずに

 

覚えてくださいね)

 



こちらでは

家庭裁判所調査官として

活躍されていた

小泉先生が運営していらっしゃり

 

平日夜間、休日

 

対応していただけますし


頻度も必要に応じて

 

変更することができるそうです



行政書士でもある小泉先生は

ADR調停の他に

離婚カウンセリング

離婚協議書・公正証書作成にも

対応してくださいます

 



もちろん

当事務所から

離婚テラスへのご紹介も

喜んでお受けいたします

 



「裁判所までは行きたくない」

から

「ADR調停だったら・・」と

選択肢を

増やしていただけたらなぁと

思います

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。


当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として

公正証書の文章も一般的なひな形でなく、

 

それぞれのご家庭に合った文例集をご紹介いたします。

お子様の成長に合わせたライフプラン表を作成いたします。

 

養育費の取決めの参考となさってください。

夫婦カウンセラーもしております。

 

カウンセリングは公正証書の完成まで最大3カ月無制限です。

ご夫婦だけでの話し合いではまとまらない場合には、

 

第三者の立場で同席させていただきます。

離婚届は当事務所でご用意いたします。

 

また証人欄をご家族・ご友人に頼みづらい場合には

 

当事務所で2人分の記載をいたします。

離婚後の手続き一覧表をお渡しします。

 

離婚届を提出した後の市区町村役場での

 

お手続きについてもご案内いたします。

(全国対応いたします)

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

直接公証役場でお手続きを

する方法もご案内します


どうしてもお話がまとまらないときは

今後の手続き方法についても

 

ご案内できますし

係争性がある場合には

弁護士のご紹介
もできます。

弁護士も離婚業務に精通している方を

ご紹介できます


とりあえずどうしていいか

迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。