離婚後にもらえるお金のまとめ③ - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

MAC行政書士事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2024年05月06日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚後にもらえるお金のまとめ③

- good

 

前回からの続きです。

 

本日は

 

③児童育成手当

 

こちらは東京都の制度で

 

父母が離婚した児童等を

 

養育している人に支給されます。

 

月額13,500円

 

こちらの注意事項としては

 

・所得制限がありますが

 

児童扶養手当より高く設定されています

 

 

・こちらは児童扶養手当と異なり

 

子ども1人につき月額13,500円

 

なので2人で27,000円・・と

 

計算して大丈夫です

 

 

・同居家族等の所得制限はありません

 

 

・養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません

 

 

 

・・・ということで

 

「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」と

 

あきらめずに、確認してみてください。

 

 

 

ただこれ、東京都の制度なのですよね・・

 

他県にも広がることを願います

 

 

 

 

離婚を考えている方は

 

お住まい(お住まい予定)の

 

市区町村の役所の

 

「児童福祉課」や「子ども担当課」

 

(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と

 

聞くと早いです。)で

 

ご自身が使える制度の確認をなさってから

 

養育費の取り決め等を

 

なさってくださいね

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

結婚生活で悩みがあったら・・・夫婦カウンセラー 藤原 文 は

夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

悩みが大きくなって「離婚」の文字が頭をよぎってしまったら・・

夫婦カウンセラー 藤原 文 

あなたのそんな苦しみを精神的サポートに加え、

行政書士として法律面からのアドバイス、

ファイナンシャルプランナーとして経済面からのアドバイスで

サポートいたします。

あなたの笑顔が一日でも早く戻りますように。

ご連絡はこちらまで

 

 


 

 

エキサイトお悩み相談室

 

 

 

 

 

 

 

 

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。