熟年離婚・・・するかしないかの最終判断はここで決まる - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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熟年離婚・・・するかしないかの最終判断はここで決まる

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当事務所では私が夫婦カウンセラーであり

 

行政書士でもあることから

 

夫婦関係の相談、

 

離婚の際の書類作成業務の両方を

 

取り扱っております

 

ですので、

 

現在は離婚までは考えていないけれども

 

仮に離婚したらどうなるか(特に金銭的なこと)

 

聞いてみたい、というご相談も、

 

もちろん対応可能です

 

50代半ば以降の年齢の方が

 

いらっしゃった場合には

 

かなり具体的な数値を

 

出すことが可能です

 

財産分与の対象になるもの

 

預貯金・不動産・退職金(一定の場合)

 

そして年金分割について

 

ご説明します。

 

特に年金分割については

 

50歳以上の方は

 

『年金分割のための情報通知書』を請求した際に

 

年金分割した場合と、しなかった場合の年金受給金額

 

の見込額が一目瞭然の資料ももらえます。

 

よって、カウンセリングでは

 

ぶっちゃけ

 

「離婚した場合と離婚しなかった場合どっちが得か」

 

ってことをベースにお話を進めることになります。

 

(どっちが得かって考えるレベルになる時点で、

 

その方のお気持ちがいかほどかというのは

 

想像できますね)

 

年金分割については

 

導入時期には「これで熟年離婚が増えるのではないか」

 

とも言われていましたが、

 

統計の結果を見るとそうでもありません。

 

そりゃそうです。

 

年金分割はMAX1/2ですが、

 

元会社員の夫が亡くなって一定の場合は

 

遺族厚生年金3/4ですし・・

 

そんな生々しいことも含め

 

とっても具体的な金額を算出していくことになります

 

しかし離婚というのは基本的に

 

1つの世帯が2つの世帯になるわけですから

 

金銭面で「得をする」という結果にはなりません。

 

この結果に

 

・嫁として夫の両親の介護で苦労する可能性

 

・夫の介護で苦労する可能性

 

等を加味して

 

「離婚した場合と離婚しなかった場合どっちが得か」

 

です。

 

 

 

男性には背筋の寒くなる内容ですね・・

 

ごめんなさい。

 

 

 

でもこうやってすべてを洗い出しながら

 

カウンセリングもするうちに

 

「夫って家族のために頑張ってくれてたんですね」

 

「黙ってるけど、ちゃんと家族のこと考えてくれて

 

いるのですね」

 

と、ご主人への不満が愛情・いたわりに

 

変化していく方も多いのです。

 

 

その一方で

 

「子どもたちからは

 

『お父さんもそう長くないんだから

 

もう少し我慢して』と言われているのですが

 

私の方が先にストレスで身体壊しています。

 

残りの人生は気の合う人たちと

 

笑顔で生きていきたいんです。」

 

という方も

 

結局最後は金銭面ではなく

 

「その方がこれからの人生を

 

どういう気持ちで生きたいか」

 

だと思います。

 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。