建物等の取壊費用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物等の取壊費用

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

取得費ではなく、譲渡費用となります。

古くなった建物については、そのまま残しておくと売却の際に不利となるため取壊してしまうことがあると思います。

土地を譲渡するためにその土地の上にあった建物を取壊す際にかかった費用については、取得費ではなく、譲渡費用として譲渡所得の計算をします。

なお、3000万円控除などのマイホームの特例の適用を受ける場合には、建物を取壊してからは、貸地や貸駐車場などの用途に使用しないで、その取壊しから1年以内に売買契約が締結されないと、特例の対象となりませんので注意しましょう。

 

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