岩本 裕二
イワモト ユウジグループ
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相続人が旦那さまのみで、興味深いお話
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「ガン末期の女性からの、公正証書遺言作成依頼」のケースです。
静岡の弟さんからのご依頼でした。
首都圏に70代のお姉さまがご夫婦でお住まいで、お子さまはいらっしゃいません。
旦那さまは、すでに強度の認知症で、施設に入所されていました。
そのような状況で、お姉さまはご自身が旦那さまを見送る覚悟でした。
そんな矢先、ご自身にガンが見つかり、余命数カ月と診断されてしまいました。
お子さまがいらっしゃなくて、親御さまもすでに他界しており、お姉さまご自身が亡くなられると
遺産は、認知症のダンナ様 ⇒ ダンナ様のご兄弟に 引き継がれます。
このご夫婦の財産は、お姉さまご自身ががんばって築き上げたとこのと。
お姉さまご自身は、ほとんど付き合いのないダンナ様のご兄弟に財産が相続されることに
違和感を感じれらたようです。
従いまして、私がご提案した手法は「条件付きの相続」です。
お姉さまの公正証書遺言には、平たく言うと、「すべての財産を、弟に相続させる。但し、ダンナ様の面倒をみること」としました。
その後、お姉さまが亡くなり、弟さんがダンナ様の世話をして、ダンナ様も生涯を全うされました。
ちなみに、遺言があれば、兄弟に”遺留分”はないので、これでOKです。
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