岩本 裕二
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被相続人が、シングルの80歳女性、お子さま無し。
同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。
この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。
お姉さまの被相続人は、貧しい家庭で育ち、幼少のころ親戚中を
にたらい回しにされました。
養子縁組も、数回にわたり。。。
他界されたときも、離縁してない数家庭がりました。
その結果、あったこともない兄弟が約30名で。
当時、相続税の控除は、5000万円+1000万円 × 相続人数でした。
その結果、約1億6000万円の遺産額を残されたのですが、相続税控除額が
約3億5000万円で無税となりました。
幸いなことに、公正証書遺言書を残してあり、
「同居中の妹にすべての財産を相続させる」との 内容だったので、同居中の
妹さんは、何の対応することもなく、無税で約1億6000万円を相続できました。
ご兄弟には”遺留分”がありませんから。。。
遺言書がなければ、会ったこともない約30名の兄弟たちに、いくばくかのお金を
渡し、遺産分割協議書に署名捺印を求めて回ることになったでしょうね。
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