寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料

住宅・不動産 新築工事・施工 2023/10/13 14:12

打ち合わせをしていくなかで工務店の対応への不信感から注文住宅の契約解除を申し出たところ、工務店より1.敷地調査費2.地盤調査費3.契約時印紙代4.敷地内表土鋤取り工事、残土処分費等造成工事費5.確認申請料6.設計料(契約時設計費は建築本体工事、付帯工事、照明器具カーテン他工事費、外構工事(外部業者委託)造成工事の合計額に対して3%約140万。契約解除でその80%約110万の請求)合計約230万の請求がありました。
1から5については実費請求と理解しておりますが6の設計料については支払い義務のある妥当な金額でしょうか?
契約解除を申し出た時点では内装や外装の打ち合わせ途中でまだ確定しておらず外構工事の打ち合わせはこれからという段階でした。
今後未確定分を決定し最終仕様確認後、製本及び建築確認が降り次第着工の予定でした。
そこでお尋ねですが1.設計料のなかに監理料も含まれると思いますが設計3分の2.監理3分の1という考え方でいけば、監理のぶんは引いた金額の請求が妥当ではないか?2.打ち合わせの途中であったため設計は完了しておらず、最終仕様確認もまだしていないため部材の発注もされていない段階で契約時設計費の80%請求は妥当か?という点です。
よろしくお願いいたします。

dobbyさん ( 福岡県 / 女性 / 41歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料

2023/10/15 12:49
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、注文者からの請負契約の解約の際には請負者に対して解約時までにかかった費用を払って(賠償して)解約することができます。

解約の申出を請負者にすると、請負者からかかった費用が請求されるわけですが、この際に平均的損害を超える賠償の場合には超えた部分は無効という規定が消費者契約法にあり、多くの請求にはこの平均的損害を超えて請求してくるものです。

それは、請負者側にとっては解約は大きな損失なので、解約の際にはできる限り請求しておこうという意図が見えてきます。

こうした内容を踏まえて、今回のご指摘の点につきまして、設計料の内訳がわからないと請求額の妥当性が不明瞭です。
したがって、請負者側には請求されている設計料の明細提出を求めるべきです。

例えば、監理料は工事着手後に発生するものですし、設計図が施工図として完成していないのであればその部分については払う必要性がありません。

その他、建築確認申請済みであれば申請料は請求されますが、そもそも設計が完了していない状態で確認申請をすることには疑問を感じます。

申請時点で「プラン変更はもうしません」と宣言してしまっているのであれば別ですが、注文者の了解をもらわずに確認申請しているのであれば申請は請負者側が勝手に行ったということなり、その費用は請求に値しないことになります。

今後の対応については、請求されているすべての費用の明細を出してもらうように請負者に要求する必要があります。

そうやって出てきた明細に、妥当性と先ほどお伝えした平均的損害を超えていないかどうかを精査する必要があります。
こうした過程を踏まえて、請求額に対しての支払いをするべきですね。

なお、当方で請負契約の解約をサポートした事例がございますので、ご参照いただければと思います。
https://ameblo.jp/anesisplan/entry-12813364455.html

以上、ご参考になれば幸いです。

また、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

それでは、何とぞよろしくお願い申し上げます。

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評価・お礼

dobby さん

2023/10/17 13:45

素人にもわかりやすいアドバイスをいただきありがとうございます。
プロの方のご意見大変参考になりました。
工務店との交渉に役立てたいと思います。

寺岡 孝

2023/10/17 18:00

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
請負者側も民法や消費者契約法に係る解約条件をよく理解していないケースも散見されますので、今後の対処についてはそのあたりが理解できているかも考慮しておくべきかと思われます。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
寺岡 孝
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