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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2011/06/28 12:47
評価:(5)
- 2011/06/21 15:13
評価:(5)
- 2011/06/09 20:51
評価:(3)
- 2011/06/09 23:57
野口 豊一
広告費について、大臣令の表現を正しく述べますと「ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。」となっています。従って「特別」の語句は訂正・削除してください。すみません。
一方、宅建業法、47条は不当に高額な報酬は受領できない。と規定して... (続きを読む)
- 2011/06/02 13:15
評価:(5)
- 2011/06/01 23:40
評価:(4)
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