不動産代金の方法について
住宅・不動産 不動産売買 2013/12/18 12:50知り合いの外国人が、日本の不動産を購入したいと思っています。
その外国人は、まだビザ取得前で住民票がなく、日本の銀行口座がありません。
この場合、たとえば、
A(外国人本人)とBが友人関係である。
Bは日本の銀行口座を保有。
不動産の購入の契約はAが行い、
支払いはBの口座から送金する。
この方法は、何か問題がありますか?
よろしくお願いします。
lame602さん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
非居住者の外国人の不動産購入
ご質問内容拝見しました。
ご質問の方法で売買をしますと大きな問題が発生します。まず、一番は税金問題です。税金は名義人の所得がその分増加したという事で所得が増加して税率がアップします。
Bさんにとっては既存の年収分の税金等にも影響が出てくると思います。
また、売却時も税金の問題が発生します。譲渡益課税が発生した場合にはBさんが負担するという事になります。
この方法の問題点はそもそも所得があるであろうBさんの所得に本来異なる人格のAさんの所得がのって来てしまう所にあります。
その為、法人設立による購入が良いと思いますが、一方法人設立においても非居住者のみの法人が設立出来ない等の要件があります。
具体的に話がなるようでしたらお問い合わせください。借り入れをする事の出来る金融機関等もご紹介出来るかも知れません。