松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「経営セーフティ共済が利用しやすくなりました!」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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経営セーフティ共済が利用しやすくなりました!

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トピック 2011-10-22 12:50

平成23年10月1日から、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行され、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)がこれまで以上に利用しやすくなりました。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。毎月掛金を積み立てておくと、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった場合に、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額」ののいずれか少ない金額の貸付けを受けることができます。また、掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。

今回、行われた改正は次のとおりです。
・共済金の貸付限度額が8,000万円に引き上げられました。

・掛金の積立限度額が320万円から800万円に引き上げられました。

・掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げられました。これにより掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選択できることになります。

・私的整理、災害による不渡り、特定非常災害についても、「倒産」として認められるようになりました。

・償還期間はこれまで一律5年でしたが、貸付額に応じて設定されることとなりました。

・貸付けを受けた共済金を当初の約定償還期限より早期に完済して、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当金が支給されることになりました。

・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。

・加入時の申込金が不要になりました。

・一時貸付金の貸付限度額が300万円から760万円に引き上げられました。

より利用しやすくなった経営セーフティ共済の利用を検討されてはいかがでしょうか?

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