相続時精算課税と相続時暦年課税について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続時精算課税と相続時暦年課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/19 09:57

2009年12月に、主人の実家の名義変更をしました。特に何か理由があったわけではなく、主人の父は自営業なので「今後経営悪化など、何かあったときのために…」というかんじです。

主人の父(66歳)から主人(35歳)にしたのですが、相続税の申告をしないといけないんだと知りました。

急遽調べてみたところ、「相続時精算課税」と「相続時暦年課税」があるものだと知りました。
家と土地ですが、「田舎で土地は狭い・家は古い・今後も値上がりは見込めない」という状況です。

素人考えでは、「相続時精算課税でいいかな」と思うのですが、こういったことは税務署や専門家の方に詳しくお聞きしないと判断できないものでしょうか。
メリット・デメリットはいろいろ調べてみたのですが、どちらがいいのか判断できません。

「相続時精算課税」だと、届け出を急がないといけないのであせっています。
ご意見をお聞かせください。

悩む主婦さん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

暦年課税と相続時精算課税制度の違いをお伝えします

2010/02/19 11:08 詳細リンク
(4.0)

悩む主婦 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

悩む主婦には若干の誤解がお有りのようです。
住宅の名義変更のような贈与の場合に使用できるのは、
暦年課税と相続時精算課税制度で、相続時暦年課税は有りません。


今回、既に名義の変更が為されていますから、生前贈与として贈与税の対象になります。

贈与税の対象として、暦年課税にて対応の場合には、下記のような税率が課せられます。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

一方相続時精算課税制度は、
生前贈与について、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をするというものです。

一度この制度を選択しますと、その贈与者からの贈与に関しては将来の相続開始までこの制度を選択し続ける必要が有ります。

選択できる要件は
この制度の適用対象となる贈与社は、その年の1月1日において65歳以上の親、受贈者はその年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含む)になります。

また、その贈与税の額は、選択をしたとし以後については、複数年にわたり利用できる非課税枠が2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算します。

もし、今回名義変更された土地の価額が2,500万円以内であれば、申請だけになりますが、将来のお父様からの贈与が発生した場合にはこの制度を使用し続けることになります。

詳しくは下記をお読みください。

No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

評価・お礼

悩む主婦さん

ご回答ありがとうございました。
先日税務署にも行って、無事に解決しました。
どうもありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
自宅兼店舗の贈与について gomameさん  2010-01-15 14:59 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)