はじめまして。
不勉強で、ここの履歴を探しましたが似た様なケースが
見つけられないので質問させてください。
今年1月末で会社を退職し、退職時に5月末までの
住民税を天引きにて払いました。6月からの住民税納付
通知がきましたが、(現在失業保険給付中です)
10月1日から主人の扶養に入るつもりです。
ここで市役所に電話して聞いたら、住民税は扶養に
入る入らないを関係なく前年度に決まった金額を一年分納付せよ、と言われました。私は扶養に入るまでの月分を納付すれば良いと思っていたので、それでは
扶養後、12月末まで主人の会社と私個人の二重払いに
なるのでは・・?と思いました。市役所からの回答は
「それはわからないので会社に聞いてくれ」とのことでした。会社によって変わるもんなんでしょうか?
城さん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
二重払いにはなりません
城さん、はじめましたて。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税は前年の1月〜12月までの所得に対して、当年の6月から翌年の5月まで支払うという、後払い制になっています。
会社に聞いてくれ、と答える方もどうかと思いますが、昨年の12月までは働いておられたわけですから、二重払いになることはありません。
今年の年収が1月分の給与のみであれば、来年、城さんには住民税負担は発生しません。その代わり、ご主人の住民税に「世帯割」が発生し、ご主人の住民税額がアップします。
評価・お礼
城さん
なるほど、非常によくわかりました。
あまりに市役所の回答が一方的だったので
質問の余地なく電話を切られてしまい、ここで
回答いただけて良かったです。
有難うございました。
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