対象:遺産相続
またお教え頂きたい点が出てまいりました。
父、母、私の3人で父親名義の自宅に住んでおります。父親名義の土地・家屋(1千万円弱)を生前贈与で私名義に変更し、相続時清算課税を選択しよう、との考えを、法テラスで相談しました。事情があって、父親が亡くなった際には相続放棄をするかもしれない事もお話しました。そうしますと、以下の様な手続きを指南されました。
1.20年以上の結婚期間(?)があるので、父親名義の土地・建物の半分を母親に生前贈与する。→非課税
2.残った半分の父親名義の土地・建物について、年額110万まで非課税の枠内で私に毎年贈与する(4〜5年必要?)
以上の案よりは、こちらでアドバイス頂いた「父から私へ土地・建物の全部を一括で生前贈与し相続時清算課税を選択」の方が手続きの回数も減り、諸費用も少なくて済むような気がするのですが、素人なので詳しいことは分かりません。父親も79歳と高齢で、今後4〜5年かけての毎年贈与している途中に亡くなるとどうなるのか?との素朴な疑問もございます。
双方のメリットデメリットに関し、アドバイス頂ければ幸いでございます。
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続放棄について
mota 様
前回お答えしたFPの吉野充巨です。
相続時精算課税制度を選択されていた場合、相続放棄の選択が出来ません。
従いまして相続放棄を前提とされる場合には、相続税精算課税制度の選択ではなく、「法テラス」の相談員の方が提示された方法が良いものと考えます。
デメリットは名義変更の費用が二度必要になります。
motaさん
ありがとうございます。
2009/03/09 11:06吉野先生、度々有難うございます。
こちらでお教え頂きました内容を、早く専門の先生方に具体的にお話を聞いて頂こうと思います。
いつも迅速にお答え頂きまして有難うございました。
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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