主人より妻の方が収入が多い場合 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

主人より妻の方が収入が多い場合

マネー 税金 2008/11/09 04:31

子ども8歳と3歳がいます。現在主人が2人とも扶養していますが、収入の多い方が扶養した方がいいのか悩んでいます。ちなみにマイホーム購入が決まっており、ローン減税等も視野に入れ回答いただきたいのですが・・・。ちなみに夫の所得税は月何百円程度。私は月1万強と言った感じです。
年末調整での扶養控除の最良の申請方法も教えて下さい。

ゆずずさん ( 愛媛県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

ローンの名義、住民税、家族手当を総合的に考えて

2008/11/09 06:58 詳細リンク

ゆずずさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

一般的にお子さんは収入の多い方の扶養にしたほうがお得です。
それほど変わらなければ一人ずつという選択も可能です。

住宅ローンの名義はご主人?奥様?それとも連帯債務?
それによっても異なってきますね。

また所得税には住宅ローン控除がありますが住民税にはありません。
所得税だけでなく、住民税まで考えた方がいいでしょう。

それと会社からの家族手当のあるなしも影響しますよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

主人より妻の方が収入が多い場合

2008/11/09 08:59 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。

主人より妻の方が収入が多い場合は、基本的に妻のほうに扶養を入れます。
ただ今回の場合はさらにお聞きしないと正確な回答は出来ませんが、基本的に
住宅ローン控除はゆずずさんのほうが税金が高いので、ゆずずさん名義にした
ほうがよいでしょう。ただ全体的なことを把握して検討が必要です。しかし
基本的にゆずずさんのほうに扶養を入れるのがベターだと思います。

質問者

ゆずずさん

住宅ローンは・・・

2008/11/09 22:07

住宅ローンは連帯責務と思います。両方の合算でないと借りれないので・・。そして、所得は現在主人が二人分の扶養手当(12000円)、住宅手当をもらってるので、手取りは少し違うだけですが・・・。本俸でどれくらい違うと、二人とも私の方が扶養したらいいのでしょう?それと、年末調整の時だけ扶養控除を私が受けるということは可能でしょうか?

ゆずずさん (愛媛県/34歳/女性)

質問者

ゆずずさん

名義を私?

2008/11/09 22:14

住宅ローンの名義を私にすると言うことは、購入者が私になると言うことですか?住宅の会社に事前審査の時にお聞きしたら、「旦那さんで出して下さい」とのことだったんで、事前審査は旦那の名前で申請し、私の収入も合算して出したかんじなんですが。
全くの無知ですが、よろしく御願いします。

ゆずずさん (愛媛県/34歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税の特別徴収義務化とプライバシー となりの花子さん  2014-12-11 17:05 回答1件
年末調整 コンこんさん  2015-12-14 15:24 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
扶養手当と扶養控除 まーやんさん  2009-11-27 16:09 回答1件
年末調整とローン控除 トンさん  2009-11-16 18:37 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)