教えてください。
平成18年の収入が、103万以下で12月から夫の扶養に入りました。
(去年の途中まで失業保険をもらっていて、その後働き始めたので)
去年から派遣で働いていて、12月も仕事をしていたので派遣会社で年末調整をしました。派遣会社には、今年に入り、扶養控除申告書を提出しました。
ただ、疑問に思う点があるのですが、103万以下の場合、所得税はかからないと聞いたのですが、今月最初の給与明細を見たところ、所得税は引かれています。
これは、19年の年末調整で戻ってくるのですか?
今年も、途中まで働いて103万を超えないようにする予定ですが・・・。
それから、今年の12月に私自身が派遣でも働いていなかった場合、
来年になって確定申告をすればいいのですか?
akubiさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ご理解されている内容で合っていますよ
akubiさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
毎月のお給料から控除される所得税は年収の見込み額で計算されているわけではありません。
扶養控除等申告書に記載されている扶養者の人数により、一定の月収を超えると所得税は控除されます。
ただ、最終的に年収103万円未満であれば、年末調整で所得税はゼロになり還付されます。
仮に年の途中で転職された場合は、前職からもらった源泉徴収票を次の職場に提出すれば、合算で年末調整してもらえます。
年内に退職された場合は、来年、ご自身で確定申告していただくことになります。
補足
akubiさん、こんにちは。
回答が言葉足らずだったようですね。申し訳ありません。
所得税は個人ごとに計算します。世帯合算はありません。
最終的に年収103万円未満であれば、akubiさんが受け取った給与に対する所得税は、akubiさんご自身の年末調整(もしくは確定申告)で還付されます。
一方、ご主人が会社から受けた給与等については、ご主人の会社で年末調整することによって、その年の最終的な所得税の税額が決定します。ですから今年の年末調整時点で、扶養の人数を確定しておく必要があります。
ご主人が年初に会社に提出された「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」に、akubiさんはなっていますか?
akubiさんの年収が103万円を超えない予定であれば、akubiさんの名前を書いておいてかまいません。結果として超えてしまったのであれば、超えた段階で抜く手続きをすれば、ご主人の年末調整に反映されます。
逆に、akubiさんの年収が103万円を超える予定であれば、akubiさんの名前を書かないでおきます。結果として扶養の範囲内に収まったのであれば、ご主人の年末調整の段階までに扶養に戻せば、ご主人の年末調整に反映されます。
評価・お礼
akubiさん
古井様、早速のご回答ありがとうございます。
合わせて、再度ご質問ですが、最終的に年末調整で還付されるというのは、私自身の年末調整ではなく、主人の年末調整で還付されるという意味でしょうか?
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