初めまして。私(41歳)は現在2カ所でパートの仕事をしています。うち1カ所では昨年夏までは社員として働いていたので会社の社会保険と厚生年金に加入していましたが、パートに切り替え後からは国保と国民年金を自分で払っています。社保の任継より保険料が安かったのです。2カ所合わせた収入が130万円程度なので、1月より夫の扶養に戻ろうかと考えています。しかし、どちらの職場も残業拒否ができない・年末に収入調整のために休職出来ないので、万が一収入が130万を超えてしまった場合は、どのようなペナルティーが課せられるのでしょうか?パート先は、2カ所とも社保加入は認めてくれません。夫(44歳)は公務員で子供は3人おります。よろしくお願いします。
おだくらさん ( 宮城県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
収入が130万円を超えた場合
おだくらさんこんにちは。
収入が130万円を超えた場合には社会保険での、ご主人の扶養に入れなくなります。
でも、現在すでに自分で健康保険と年金を支払っておられるとのことなので、特にペナルティはないと思います。
もちろん、所得税法上もご主人の扶養には入れないのでご注意ください。
以上
よろしくお願いします。
評価・お礼
おだくらさん
わかりやすくご説明下さり、ありがとうございました。残業や急な出勤がないと仮定すれば、月収で10万8千円を超えないので、一旦夫の扶養に戻ることにしたいと思います。国保と国民年金保険料の負担は大きく、パート労働者にとっては痛い問題です。ご回答、感謝いたします。
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おだくらさん
来年はどうでしょうか?
2007/01/14 20:03ご回答ありがとうございました。18年分については大丈夫そうなので安心しました。では19年1月に夫の扶養に入り、本年12月までの収入が結果的に130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。20年2月に確定申告をした際に、追加で税金・健康保険料・国民年金料を納めなければならないのでしょうか?そうなるとしたら、負担金額はどれぐらいになるのでしょうか?再質問すみませんが、どうぞよろしくお願いします。
おだくらさん (宮城県/41歳/女性)
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