収入が130万円を超えた場合
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おだくらさんこんにちは。
収入が130万円を超えた場合には社会保険での、ご主人の扶養に入れなくなります。
でも、現在すでに自分で健康保険と年金を支払っておられるとのことなので、特にペナルティはないと思います。
もちろん、所得税法上もご主人の扶養には入れないのでご注意ください。
以上
よろしくお願いします。
評価・お礼
おだくら さん
わかりやすくご説明下さり、ありがとうございました。残業や急な出勤がないと仮定すれば、月収で10万8千円を超えないので、一旦夫の扶養に戻ることにしたいと思います。国保と国民年金保険料の負担は大きく、パート労働者にとっては痛い問題です。ご回答、感謝いたします。
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この回答の相談
初めまして。私(41歳)は現在2カ所でパートの仕事をしています。うち1カ所では昨年夏までは社員として働いていたので会社の社会保険と厚生年金に加入していましたが、パートに切り替え後からは国保… [続きを読む]
おだくらさん (宮城県/41歳/女性)
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