回答:1件
中村 亨
公認会計士
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確定申告
上記内容から実際に退職をされたのではなく在職で退職金制度の変更にともない精算され退職金が支払われたという前提でお話させていただきます。
まず、401Kの導入などの合理的な理由により精算される過去の退職金については、退職手当等として取り扱われます(所得税法基本通達30-2)
なお、勤務期間が21年とのことですので、その勤務期間に対応する控除額は870万円となり、それ以下であればその退職金について税金はかかりません。
退職金受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば確定申告は不要ですが、提出していない場合には確定申告をすることで源泉徴収された税額の還付を受けることが可能です。
アゴ仮面さん
恐縮ですが再質問いたします
2008/02/12 23:00・会社の総務に確認したところ、受け取った金額は退職金ではなくあくまでも一時金?と言われました。
・会社からの受け取り明細には退職金要支給額の題名で、退職金額と記載されています。
・当社は昨年ニッセイの401k制度に移管し、総務曰く私が受け取ったのは一時金。会社として源泉徴収せず、確定申告して納税が必要との指示を受けています。
・受け取った金額についてニッセイからはがきが届くのでそれを持って税務署へ行くように言われました。
?やはり所得税他の税金の対象となるのでしょうか?
?税金の対象となるのであれば会社を辞める時に本来受け取れる金額を先に受け取り税金を支払っているので還付されるべきと思われますが、どうなんでしょうか?
アゴ仮面さん (埼玉県/43歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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