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相続に関する裁判について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/11/01 22:25

先日母が亡くなりました。母には長女・長男・私の三人の子供がいます。長女は20年近く家には帰っておらず、兄弟とも仲が悪いです。私は別居をしていますが、若い頃から母の足代わりで週に2日は目的地に送っていっており、おこずかいも毎月3万とボーナスの時は10万渡していました。
長男は同居はしてますが、母の面倒をきちんとみたとは言い難い状況です。嫁は若い頃から習い事などで週の半分は家におらず、ご飯も朝と夜の2回のみでした。近年では、長男の娘がシングルマザーとして横浜にいるので、毎月2週間程度手伝い?遊びに行っています。その間は1日一食のみで、宅配ご飯を母の口座引き落としで利用していました。体調を崩して入院した先で栄養失調と言われました。亡くなった次の日から銀行と郵便局の預金を50万円ずつおろしていて、私には1円も残っていないと言いました。また、生前の横浜への旅費も母の口座から使っていたらしい形跡があります。勿論亡くなった日も嫁は横浜にいて、最期を看取ることもしませんでした。このまま泣き寝入りだけはしたくないので、裁判をおこそうと思うのですが、勝率は何割ぐらいなのでしょうか?

きたゅうさとさん ( 福岡県 / 女性 / 64歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

遺産相続について

2013/11/02 06:49 詳細リンク

初めまして!
心情的にはお嫁さんに対する気持ちが理解できますが、母親の死亡の翌日引き下げた100万円について訴訟を起こそうとしているのでしょうか?
遺産相続という観点から見ますと、長男のお嫁さんには相続権はありません。そのため訴訟の対象にもなりません。引き下げた100万円については、死亡の翌日ですから当然相続財産になります。
遺産分割を行う際には、遺産総額の中に含めて計算しますので、実際に兄が遺産分割後にもらう金額はこの100万円を控除後の金額になります。
例えば、遺産総額が1400万円あったとして、ここにすでに引き下げられた100万円を加算します。これを3人で均等に分けることになりますから、一人当たり500万円となりますね。しかし、長男は兄嫁が引き下げた100万円をすでにもらっていますので、現実には400万円しか手元に来ない計算になります。
既に使われてしまった交通費や遊興費については請求しようがないかと思います。それよりも、すでに壊れている兄弟関係の中での遺産分割ですから、分割協議がうまくゆくとは思いません。過去のことを争うよりも、これからの分割協議がうまくゆくような方策のために弁護士さんと相談するほうが得策と思います。
遺産分割協議における調停あるいは訴訟には、長男のお嫁さんは口を出すことはできません。ご夫婦の中でお兄さんをいろいろと動かすことはできますが、そもそも相続人ではないので口をはさむ余地がありません。ですから、兄嫁だけに対する訴訟でなく御兄弟に対する遺産分割協議についての訴訟を考えることが大事かと思います。とことん兄嫁が反抗する姿が見えますが、法的には何ら意味のないことですので、放っておくとよいでしょう。
今まで、お母さんの手となり足となって数十年尽くしてきたのですから、特別寄与分というものが考えられます。詳細に調査しないと何ともわかりませんが、これも弁護士さんに訴えることが必要でしょう。

補足

直接アドレスに送ったのですが、うまく送れませんでした。。
よって、この欄にて再度お送りいたします。
もしダブってしまわれたらご容赦ください。

お世話様です。簡単に回答させていただきますと、
1)長男ご夫婦に犯罪者のレッテルを、、、というのは困難かと
思います。お気持ちはわかりますが、家族間の問題であり、
お母さんが亡くなってしまったため、推定相続人のあなたでは

訴訟は難しいでしょう。
2)使い込んでしまった財産を、現在あるものとして換算し、遺産
総額を判定するしかないと思います。450万円相当をいったん
遺産総額としてとらえ、分割協議終了後、実際の取り分は
その分を控除することになると思います。
3)月々引き下げたと思われる25万円のうち、10万円については
生活費として下げていたようですので、15万円分が生前贈与
として計算できるかもしれません。
4)生前に土地と建物をご長男名義にされていたようですから、
この分も生前贈与に該当すると思われます。
5)特別寄与分というのは、例えば母親の面倒を見るため、今迄
勤務していた会社を途中でやめ、専念して尽くしたとか、長い
期間家業に専念したとか特別な要素が必要です。
ご証人が何人かいるようですから、訴訟を起こした際に立件
できるご準備はされていたほうが良いと思います。
6)裁判費用等については、一連の訴訟事務が終了した際に、
裁判所が決定します。多分、折半で負担するようになるかと
思います。完全に使い込みや流用ということで判決が下りた
場合には、被告の責任として相手方に費用請求されることに
なります。


なかなか大変でしょうが、できるだけ短い時間に決着をつける
ことが必要かと思います。精神的なストレスがたまってしまい
ます。ご参考にしてください。
藤本 厚二

遺産相続
遺産分割
協議
調停

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