対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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分割の1方法としてご紹介します
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笹だんご様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の土地を譲る件について、理不尽とお考えのご様子ですが、相続に関しては代償分割という方法があります。
これは相続人のうち特定の方が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその方が自己の固有財産を他の相続人に支払うことをいいます。
例えば、被相続人が残された分割しづらい不動産を、お一人が相続し、その代わりにご自身の保有する不動産を代わりに他の相続人に支払う(交換する)ものです。
相続を考えた際に必要なものは、お母様の資産全体をどのように分割して承継するかがポイントです。
もし、現在お母様が住んでいらっしゃる不動産(土地と建物)の価値が、ご主人の保有されている土地と比べて、多額であれば上記代償分割という方法は有効な施策となります。
お母様の相続発生の際には、法定相続人はご主人を含むお子様たちで、法定相続分は均等になります。その中で、ご主人がお母様の不動産をお一人で相続することが、大きくバランスを崩す場合には当該事項もご検討の範囲ではないかと考えます。
いずれにせよ、相続では相続人全員の合意が優先されますので、長女様のご意向も考慮しなければなりません。
もし、遺留分を侵して相続を行う場合には、遺留分減殺請求などが起これば争族にも為りかねず、相続開始の際には十分なお話し合いが必要かと存じます。
下記に関連のコラムをのせますので、宜しければご一読ください
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
評価・お礼
笹だんご さん
お忙しい中を早速のご回答を頂きありがとうございました。相続で悩むなどというのは他人事と思っていましたので、肉親のことをこのように考えてしまうことはとても辛いです。先生のおっしゃるように相続を争続にしないように考えていきたいと思います。ありがとうございました。
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