佐藤 昭一
税理士
-
配偶者控除について
2009/11/24 12:05
fanfan様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について簡単に回答いたします。
所得税の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが条件となります。
fanfan様の場合、2009年の給与の年収が約80万円とのことですので、合計所得金額は他に所得がなければ、約15万円となります。
給与の場合、給与所得控除といった控除が最低でも65万円控除されますので、年収は80万円でも給与所得は15万円となります。
合計所得金額が15万円で38万円以下ですので、ご主人の扶養として配偶者控除の適用を受けることは可能です。
なお、勤務先の担当者の方のコメントは、社会保険の扶養に入れないという意味だと思います。確かに、失業保険の給付中は、ご主人の社会保険の扶養に入ることはできません。
しかし、所得税の扶養(配偶者控除)は、社会保険と基準が異なりますので、2009年の合計所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
以上よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A