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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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配偶者控除について

2009/11/24 12:05

fanfan様

税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について簡単に回答いたします。

所得税の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが条件となります。

fanfan様の場合、2009年の給与の年収が約80万円とのことですので、合計所得金額は他に所得がなければ、約15万円となります。

給与の場合、給与所得控除といった控除が最低でも65万円控除されますので、年収は80万円でも給与所得は15万円となります。

合計所得金額が15万円で38万円以下ですので、ご主人の扶養として配偶者控除の適用を受けることは可能です。

なお、勤務先の担当者の方のコメントは、社会保険の扶養に入れないという意味だと思います。確かに、失業保険の給付中は、ご主人の社会保険の扶養に入ることはできません。

しかし、所得税の扶養(配偶者控除)は、社会保険と基準が異なりますので、2009年の合計所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。

以上よろしくお願いします。

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この回答の相談

配偶者控除について

マネー 税金 2009/11/22 23:39

今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。

5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続… [続きを読む]

fanfanさん (広島県/25歳/女性)

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