中村 亨
公認会計士
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以下、順に回答します。
1.について
満期保険金で、契約者=受取人の場合、一時所得となりますが、今回のケースですと、所得が出ておりませんので、扶養から外れることはございません。
2.について
失業保険は非課税であり、給与の金額も103万未満ですから、ご主人様は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の記入用紙には、一時所得の金額が0になる旨を記載することをお勧めします。
3.について
一時所得の分は0なので、申告の必要はございません。
4.について
お住まいが京都の場合住民税は所得が100万円まではかかりませんので、このままの収入ですと、支払う住民税はございません。
国民健康保険に加入する場合も、今回の満期保険金による収入はゼロとして計算することになります。
5.について
苗字が変わって旧姓の口座に振り込みがあっても、受取人様が本人と確認できれば贈与といわれることはございませんので、ご安心ください。
6.について
失業保険は非課税になりますので、収入に計上する必要はございません。
7.について
保険の契約者と受取がご本人様ということで、一時所得のものに間違いないと思いますが、その保険がもし養老保険の保険料一括払いで、保険期間が5年未満の場合には、銀行預金と同じように利息が20%の課税となります。
ただし、保険会社がすでに税金分を源泉徴収してあるので、申告は必要ありません。
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