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対象:遺産相続

質問者

boysglassさん

早速のご回答ありがとうございます

2009/08/19 20:50 固定リンク

こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
やはりその計算で正しいのですね。
死亡退職金の非課税限度額など、
どれが「課税価格」でどれが「遺産課税価格」なのかがあいまいでした。ありがとうございました。

boysglassさん ( 千葉県 / 25 歳 / 男性 )

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この回答の相談

死亡退職金の節税策

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/08/17 06:35

いつもお世話になっております。初心者ですが質問させていただきます。
父が今年8月に亡くなり、父の勤めていた会社から退職金が支給され、それを遺族で相続することになりました。家族構成は母・私(兄)・弟で… [続きを読む]

boysglassさん (千葉県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

相続税の計算体系をご紹介します 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/17 08:27

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