薬袋 正司
税理士
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開業届け、青色申告、確定申告
三代家光さん、こんにちは。
アルバイトや給与は雇用関係をもって収入を得るので特に開業の届出は必要ありませんが、フリーの仕事の収入は届出が必要です。今までの申告は雑所得か事業所得で申告されていますよね。今後は事業所得として申告なさると思いますが、既に事業所得の起因となる業務は開始していますので、開業届出は後追いで提出する形になります。原則は開業から1ヶ月以内とされています。平成21年分の青色申告の届出の提出期限は3月15日なので既に過ぎています。開業届出とともに青色申告の届出を提出すると来年度から青色申告になります。開業届出は国税庁HPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
あわせて、減価償却資産がある場合で法定償却方法の定額法ではなく、備品等について定率法を選択したい場合は、減価償却資産の償却方法の選択届出を提出すると定率法により減価計算できます。
確定申告は従来どおり、フリーの仕事、アルバイト、給与の所得を確定申告書でまとめて申告することになります。フリーの仕事の分は今年度の収入を得るために支出した経費は必要経費になりますのでいつからと区切らず、1月1日以降のものは必要経費に計上すればいいです。昨年のフリーの仕事にかかる雑所得又は事業所得のために支出した経費があり、これを計上していないのであれば、申告期限(3月15日)から1年間は更正の請求をして経費計上したことによる所得税の減額分を還付請求すればいいと思います。業務の内容は分かりませんが、仕事をするための交通費や事務用品、書籍代等は必要経費にして差し支えないと思います。
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三代家光さん (岡山県/33歳/男性)
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