対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
-
出来ます
2009/04/07 15:23
- (
- 5.0
- )
母上は、放棄するまでは相続権があったのですから、放棄後も次の管理権者へ引き継ぐまで財産管理をする義務があります(民法940条1項)。
したがって、母上が利害関係人であることは当然ですから、財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てることが出来ます(952条1項)。
なお、その荷物を保管している倉庫業者も同じく利害関係人になります。
評価・お礼
スイ さん
丁寧な回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、父が亡くなり関係する全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。そこで質問なんですが、父が生前借りていた倉庫に荷物が残っていてその荷物を管理する為に母がお金を支払っています。こういった場合、母が利害関係人として相続財産管理人の申立人になることは出来るのでしょうか?
スイさん (愛媛県/33歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A