岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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確定申告にて
2008/12/15 08:06
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こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
年末調整後の税金控除は確定申告にて可能です。
103万を超えなけば扶養控除ですので、配偶者特別控除より多少控除が増えますね。
確定申告にて対応しましょう。
評価・お礼
モレッティ さん
ありがとうございました。
参考にして確定申告します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
19年7月から仕事をやめ、夫の扶養に入りました。19年1月から12月までの収入が103万を超えると思い、夫の会社にそのように申告し配偶者特別控除を受けました。結局19年の収入が102万だったので配偶者控除の方に修正したいと思うのですが、確定申告で可能なのでしょうか。
モレッティさん (大阪府/41歳/女性)
このQ&Aの回答
ありがとうございます
2008/12/15 20:29
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