対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人と遺留分について
きよら 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現状でお母様がお亡くなりになった場合、法定相続人はご主人とお兄様のお二人です。
お二人の法定相続分は2分の1ずつで、遺留分は法定相続分の2分の1になります。
従いまして、お兄様のお子様にも、きよら様のお子様にも遺留分は有りません。
もし、お母様がお亡くなりになる前に、ご主人か、お兄様が先にお亡くなりになった場合には、夫々の法定相続分がお子様に代襲されます。
原則、相続は遺言書に基づいて執行されるのですが、ご主人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をすれば遺留分を得ることが可能です。但し、請求をしなければなりません。
宜しければ下記をご一読下さい
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
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