岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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所得控除について
2008/11/25 23:00
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です(国税庁HP参照)
上記とおり可能ですが、保険料控除は最大保険料10万です。もともとご主人の保険料が年間10万を超えているのではないでしょうか。そうするとポンスケさんの保険料は合算しても控除なりませんので。
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再質問です。
2008/11/26 14:48
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