年末調整について
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マスマスヤスさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
そろそろ年末調整の時期ですね。
ご質問の件ですが、
失業手当は税法上の収入や所得にはなりません。よって、奥様が今年の1月から12月まで働かれた期間の給与収入によって判断します。
奥様の年収が103万円未満では配偶者控除(所得税:38万円・住民税:33万円)、141万円未満であれば配偶者特別控除(所得税:最大38万円・住民税:最大33万円)をマスマスヤスさんが受けることが出来ます。
※配偶者特別控除についてはこちら。(国税庁タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
奥様の給料で判断する場合は、所得金額に65万円をプラスしてください。
所得1000万円は、給与の額に置き換えるとおよそ1222万円です。
奥様が12月末まで働かれない場合は、奥様の前職で年末調整を受けることも出来ます。
余談ですが、現在来ている生命保険料控除等の葉書などは大事に保管してください。
評価・お礼
マスマスヤス さん
ありがとうございました。
本日会社から年末調整の用紙をもらいましたので、配偶者控除と国民年金、国民健康保険の必要事項を記入したいと思います。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
会社員の私と失業手当給付中の妻がいます。妻の失業手当給付は12月中旬までです。その後は私の扶養に入る予定です。扶養手当等ももらえるようになると思います。そこで、もうすぐ年末調整提出ですが、今の時点で妻を扶養者として年末調整の書類を提出して良いものか教えていただけませんでしょうか?
マスマスヤスさん (福井県/37歳/男性)
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