対象:遺産相続
個人から法人への贈与は時価で譲渡したとみなされます
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個人が法人へ資産を贈与又は遺贈した場合には、次のような課税関係となります。
(法人側)
時価で資産を譲り受けたとして受贈益が発生し、法人税等が課税されます。
(個人側)
時価で資産を譲り渡したとして時価と取得費等との差額について譲渡所得が発生し、所得税等が課税されます。
また、贈与(対価ゼロ)でなく、時価の1/2未満の対価で譲渡した場合であっても、同じく時価で譲渡したものとみなされるので、ご注意下さい。
評価・お礼
aki-toshi さん
再三の質問に丁寧にお答え頂きありがとうございました。
土地・建物の時価価額によって変わってくる事がわかりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
個人資産を株式会社などに、贈与・相続できるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
aki-toshiさん (静岡県/35歳/女性)
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