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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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二種類の扶養の条件です

2008/08/19 11:58
(
4.0
)

あやママ様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の条件はご主人の所得税・住民税に関するものと、社会保険に関するものがあります。
所得税では、あやママ様の1月1日から12月31日に得た給与収入が、103万円以下の場合、ご主人の所得税で配偶者控除が受けられるというものです。またこれを超え、140万円以下までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。

一方、社会保険は、申請後の収入が
年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付基本手当て日額が3,562円未満の全てを満たすことが必要になります。(収入には通勤交通費等の手当てを含みます)

従いまして、ご質問の答えとしては1ヶ月10万円を目処にされるようお勧めします。

なお、配偶者特別控除の額は此方を参照下さい。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

評価・お礼

あやママ さん

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

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この回答の相談

今年の3月31日まで市の職員として働いていました。が、子供が大けがを負い看護のため退職しました。
現在、子供のけがも快方にむかい、そろそろパートをしようかなと考えています。
… [続きを読む]

あやママさん (大阪府/31歳/女性)

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