妻収入103万超なら、配偶者控除は受けられません。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

妻収入103万超なら、配偶者控除は受けられません。

2008/06/27 16:17

トカゲ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、会社からの扶養手当が、4万程度なのに、清算額が、数十万とは、腑に落ちない、何かペナルティ的なものがあるのか、という趣旨で、解釈しましたが、数十万の内訳をご担当の方に聞いてみないと、こちらでは、判断が難しいです。

可能性として考えられるのは、源泉所得税の不足額か、会社からの扶養手当について、社内規定に基づき、過去分に遡って、返還を求められているのか、です。

ちなみに、所得税の配偶者控除には、「年間の“合計所得金額”が38万円以下であること」という要件がありますので、仮に奥様が社会保険料控除や扶養控除等で、所得税を課税されていなくても、妻のパート収入が103万超なら、配偶者控除は受けられません。但し、配偶者特別控除は、受けられる場合があります。

ちなみに“合計所得金額”の意義は、国税庁の解説をご確認ください。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養

マネー 税金 2008/06/27 11:40

現在、私は妻を扶養に入れ会社から扶養手当(4万円程度)を受給しているのですが、今月で妻の収入が合計が103万を数万超えてしまいました。
当社の担当者へそれとなく今回の事象に伴う清算額を聞いてみると数十万と答えられまし… [続きを読む]

トカゲさん (大阪府/32歳/男性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/27 12:55
再質問 2008/06/27 13:20

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
年末調整時の妻の雑所得について パンサーズさん  2012-12-24 18:47 回答1件
パートの掛け持ち 税金 スイートデビルさん  2012-10-28 20:12 回答1件
会社退社後の確定申告について kappさん  2011-01-27 12:56 回答1件
事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件