原則は、確定申告書を提出します
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こんにちは ハナバナさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>修正申告をして所得税を納め直さないといけないのでしょうか?
<
修正申告とは、確定申告書を提出した後に提出期限後、誤りを発見して税金納付不足があった時に提出する申告です。
ハナバナさんは、確定申告そのものをされていないので、普通の平成19年度確定申告書を提出することになります。
原則は、会社の源泉徴収票とバイト先からもらった源泉徴収票をもって申告することになります。
普通は、このようなケースで確定申告されていない場合、平成20年の夏から秋にかけて税務署から会社に(まれに本人に)対して年末調整の誤りがある(確定申告の必要がある)と連絡があります。
連絡が来るまでに確定申告書を提出すれば、罰金たる税金も少なくて済みますが連絡があって申告書を提出すると無申告加算税、延滞税を本来の税金と一緒に収めることになります。
>月々、約11万円稼いでいました。この間の給与明細を見てみたら所得税が一切引かれていませんでした。
<
ひょっとして、給与明細書は手書きではありませんか?
本来、月額11万円のバイト料であれば月々源泉所得税を徴収しておかなければいけませんし、バイトを辞めた時又は年末に源泉徴収票を渡さなければいけません。
給与明細書を手書きするような事業所だと、このへんのところがすごくルーズな事業所があります。
源泉徴収票も作成していないので税務署や住民税の係にも把握されないままになることも多いです。
このような所だと源泉徴収票の作成を依頼しても、もらえないかもしれません。
その場合には給与明細書のコピーで確定申告するしかないです。
評価・お礼
ハナバナ さん
夜分遅くにご回答ありがとうございまた。
早急に源泉徴収票をもらい、修正申告をしたいと思います。
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