確定申告に行ってください
こんにちは みあかさん。
コンサルタントの若宮光司です。
昨年の所得が103万円を超えるとその年は扶養から外れて、ご主人は配偶者控除が使えなくなりまが103万1円以上141万円未満で配偶者特別控除が最高38万円から3万円の範囲で使えます。
つまり、みあかさんは昨年は扶養ではなく今年から扶養となるのです。
昨年の給与支給時に源泉徴収されているので確定申告する必要もないのですが、確定申告することによって正しい税額が計算され税金が還付される可能性が高いのです。
毎月の給与から天引きされていた源泉所得税は、あくまでも12月まで同じ給与額で勤め続けると仮定した年間の税金を概算12ヶ月で割った相当額を税務署の表に従って徴収されています。
年の途中で退職してそれ以降の収入がない場合はほとんど税金を多く取り過ぎている状態で源泉徴収票を発行してもらわれていますので、確定申告すると税金が戻ってくるのです。
ですから国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
で試算してみてください。
税金が戻る金額を確認したらそのまま打ち出しして最寄りの税務署に提出できます
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