対象:遺産相続
内縁の妻の相続
2006/12/08 11:24
つむ丸様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
内縁の妻には法律上相続権がありませんので、固いことを言えば、何も渡す必要はないということになります。従って、最もドライな方法は、遺産分割はその女性抜きでさっさとすすめてしまうことです。
問題はその女性がお父様の遺産である不動産に居住していることですが、これに関しては、内縁の妻といえども裁判所で居住権が認められる可能性も大きいので、あまり強硬なことは言えないかもしれません。立ち退いてもらうには、多少の額は必要でしょう。
具体的にどの程度の額が必要かは、実際にはケースバイケースというほかはありません。従って、具体的な解決のためには、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
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