対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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母名義の持家について
相続の遺産分割に関しては遺言などがなければ相続人間でだれがどの財産を相続するか話し合いで決めることになります。相続人になる人は子がいれば子と配偶者になりますので今回の場合は兄妹間で分割協議をすることになるでしょう。
相続税に関しては基礎控除があります。相続税の対象となる財産の価額の合計が基礎控除の金額以下であれば相続税は発生しません。なお、相続人2人の場合の基礎控除は7,000万円です。
なお、相続税の計算上、不動産を相続した際にはその使用状況や取得する人によって相当の減額ができます。
心配であれば個別にご相談いただくことで将来の相続税の試算や相続税を減らす対策、納税に備える対策などさまざまなアドバイスが可能です。
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この回答の相談
私は母と2人暮らしです。
母名義の家に住んでいますが母は要介護状態です。
母は亡くなった父の残したアパートの家賃収入があり
私の扶養には入れません。
もし母が亡くなった時現在住んでいる家は私が相続… [続きを読む]
あすなさん (神奈川県/38歳/女性)
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