相続人全員で申告します
こんばんは ユジンさん。
コンサルタントの若宮光司です。
不動産収入のある不動産の相続人が確定するまでは相続人が共同で管理していることになり、その収入、経費を相続人で分けあい申告することになります。
つまりユジンさんの場合は、相続人が8人なのでお母様の不動産収入と経費を1/8づつ申告することになります。
そのため、税務署に対しては不動産所得の開業届、青色申告承認申請、減価償却方法の届出を8人全員が提出しておく方が有利になります。
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この回答の相談
父・平成5年死亡。母・平成19年死亡・父名義の不動産収入3百万・父の死亡後母の名前で申告。今年の申告はどのようにすればよいのでしょうか? 現在相続の準備中です。相続人 8名です。
ユジンさん (沖縄県/58歳/女性)
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