平 仁
税理士
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大丈夫ですよ
2008/02/05 21:15
親から1000万円を借りただけで、返済の事実もあるのであれば、あくまで1000万円の貸し借りになりますので、贈与にはなりません。
ただ、税務署からどう言われても大丈夫なようにするためには、金銭の動きがはっきりできるように記録をとっておくこと(税務調査は3年分しか見ないので、4年間とっておけばいいです)は必要でしょう。
一番の安全策は金銭消費貸借契約書を後付で作成することでしょうが、その場合は、印紙税が10000円かかります。個人事業が動き出すことがなかったのであれば、また、親が相当の資産家でないのであれば、税務署の調査もこない可能性が高いので、そこまでしなくても大丈夫ではないかと思います。
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この回答の相談
起業するために親から1000万円の借り入れをしました。
残念ながら夢実現ならずで、結局1000万円全額を返金しました。
この場合、贈与税は発生しますか?
くらんぼんさん (神奈川県/33歳/女性)
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