対象:損害保険・その他の保険
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
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はじめまして、Kyunさん。フォートラストの大関です。
ちょっと厄介な問題ですね。
まず、水漏れ事故を水害と捕らえるかの問題です。
保険会社としては、「それは加害者に対して請求すべきものなので本請求には応じたくない」
という想いがどこかにあることでしょう。
水害が対象となる火災保険は、事故日を特定しなければならない=損害査定を確定させたい
というものがあるため、請求を遅らせるというのは避けたほうがいいでしょう。
また、火災保険で補償を得られた(本件の場合、スムーズにはいかない可能性があります)
としても、加害者への求償権は、保険会社に移行しますので、後で問題が起こった時には
不利になります。
きちんと請求して解決を目指すなら、弁護士に相談するという線
満額は諦めて、修理のための保険金を早く受け取りたい想いなら、
保険会社への迅速な報告という線
のどちらになさるかでしょうね。
評価・お礼
Kyun さん
ご回答ありがとうございます。
保険会社から補償の対象となることは確認していますが、やりたくないというのが本音のようで明確な回答が得られません。
また、加害者への求償権が保険会社に移行するため、後で問題が起こった時には不利になる、というのはどういったことでしょうか。求償権が移行した後は私個人は関係なくなる(言い方が悪いかと思いますが)ものと思っていましたが違うのでしょうか。
今回は弁護士を通じて満額を請求するよりも、修復費用の一部補償が得られるだけでいいと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
分譲マンションの階上から水漏れ事故がありましたが、加害者が損害賠償請求に応じようとしないため自分の火災保険に修復費用を請求しようと思います。
天井や壁のクロス張り替えなどの修復代は現時点で… [続きを読む]
Kyunさん (東京都/35歳/男性)
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