年末調整の再計算ができます。
- (
- 5.0
- )
近ちゃんママさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養の要件に所得が38万円以下(給与収入では103万円以下)という基準があります。
近ちゃんママの息子さんはアルバイト収入が125万円ということで
結果的に平成19年は扶養からは外れることになります。
(平成20年以降は息子さんの収入次第です)
1月中であれば会社で年末調整の再計算ができます。
会社に息子さんが扶養から外れていたことを報告し、
年末調整の再計算を行ってもらいましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
近ちゃんママ さん
大黒先生、ありがとうございました。税務署にいき、修正申告なるものを、しなければならないのかと、思っていたのに、会社の再計算で,すむなんて。ご相談して、よかったです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
22歳の息子のアルバイト代が、125万あることがわかりました。すでに、主人の年末調整が終わり、どのようにすればよろしいでしょうか。特定扶養から、はすれて、家族が、1人減った状態になるのでしょうか。
近ちゃんママさん (兵庫県/47歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A