山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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還付請求はいつでも申告可能!
taco様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
この度は、新年早々のお子さまのご出産おめでとうございます。これは
、taco様家の今年1年間を占っている様な感じがいたします。さて、今回のtaco様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。もし、お子さまが12月31日のご出産でしたら、早速に税務署へ行き昨年のご主人さまの納税の還付請求書を受取り申告してください。期限に関係なく早く申告されれば、還付金が早く戻ります。申告書にはご主人さまの源泉徴収票(原本)が必要です。
ご参考です。
以上
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tacoさん (愛知県/33歳/女性)
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