中村 亨
公認会計士
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配偶者控除
配偶者控除は給与の額が年間103万円以内(1月〜12月)、また配偶者特別控除は103万円超〜141万円以下の方が対象となります。
従いまして、配偶者控除を受けることはできません。
個人の税金計算は1月〜12月の収入をもとに計算します。ご質問の通りですと178万円+6万円=184万円が今年の給与総額となりますが、年末調整の機会がありませんので確定申告をする必要があります。
なお、確定申告をする場合には源泉徴収票の添付が義務となっておりますので、必ず会社から源泉徴収票をもらって下さい。
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この回答の相談
今年の4月に結婚をして、6月末で退職しました。
夫の扶養に7月から入っていますが、6月末までの収入が178万あります。配偶者控除は受けられませんか?
確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、今月1カ月だけ働いて来月6万円ぐらいの収入がある予定です。教えてください。
ミーさんさん (東京都/33歳/女性)
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