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閲覧数順 2024年05月09日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養から外れたら

2007/11/21 11:16

所得税の扶養の対象は、年間の収入が103万円超かどうかの結果で判断しますが、社会保険の扶養の対象は、年間の収入が130万円超になる見込みかどうかで判断します。
よって、12月の収入が約14万円であれば、向こう1年間で130万円を超える見込みになるので、原則的には12月から社会保険の扶養対象からはずれます。

ただし、健保組合等の場合、独自の規定を設けているところもありますので、具体的にはご主人の健康保険組合にご確認ください。

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この回答の相談

扶養から外れたら

マネー 税金 2007/11/20 22:00

主人の扶養の範囲で働いてきましたが、今年の5月にパートを退職しました。12月より新たにパート社員として働く事になり、月収が14万程になります。健康保険、厚生年金も自分で入る事になります。(来年は年間103… [続きを読む]

やべさん (滋賀県/37歳/女性)

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