対象:労働問題・仕事の法律
ご回答
業務命令として出されたのであれば、業務に当たるでしょう。
どのような計算で報酬が払われるかは検討が必要でしょうが。
業務命令でないものでしたら、業務でないですが、提出は強制されず、提出しなかっても、何ら不利益を受けないということになるでしょう。
「自己啓発」と言う文言からして、微妙なところではあると思います。
「休みの間も自分を高めてください」とか、「自己啓発に努めてください」と、挨拶とか休業の連絡中に話が合った程度では到底業務とは言えないでしょう。
しかし、自己啓発について、内容が指示されていたり、報告が義務付けられていれば業務になるでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
現在飲食業界で勤務しております。
最近のコロナの影響で4月7日から5月6日まで出勤停止となりました。
が本部から、この1か月の期間で【自己啓発】と名の下、宿題を課せられ、出勤停止期間明けの7日に発表して下さい、と指示がきました。
個人的には業務にあたるかと思いますが、
労基上どのようになりますか?
mods-circusさん (滋賀県/46歳/男性)
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