対象:消費者被害
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ご回答
2020/02/06 07:55
画像をもらった個人情報の記録などから調査してみるかですが、相手が判明するかわかりません。
仮に判明しても、そういう相手は交渉で素直に返さなし可能性があり、少額訴訟が必要です。
そして訴訟するとなっても、弁護士を雇うと費用的に厳しいのではないかと思います。
そうするとご自身で訴訟をされるしかないですが、勝訴後の差押え先などもご自身で調べるほかありませんし、差し押さえる財産がそもそもあるかもわかりません。
以上からすれば、現実には難しいことも多いです。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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