ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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ご回答

2020/02/06 07:55

画像をもらった個人情報の記録などから調査してみるかですが、相手が判明するかわかりません。

仮に判明しても、そういう相手は交渉で素直に返さなし可能性があり、少額訴訟が必要です。
そして訴訟するとなっても、弁護士を雇うと費用的に厳しいのではないかと思います。

そうするとご自身で訴訟をされるしかないですが、勝訴後の差押え先などもご自身で調べるほかありませんし、差し押さえる財産がそもそもあるかもわかりません。

以上からすれば、現実には難しいことも多いです。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

貸したお金について

暮らしと法律 消費者被害 2020/02/06 07:49

SNSで仲良くなった人に20万貸したのですが、初めはちゃんと返します!と言っていたのですが、LINEをたぶんブロックされ連絡が取れなくなってしまいました。

20万は銀行口座間の振込なので履歴はあります。
返済… [続きを読む]

桜葵さん (大阪府/35歳/女性)

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