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対象:遺産相続

相続財産、贈与財産は基礎控除を超えると課税となります。

2018/12/07 10:52

tiaki様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
相続税又は贈与税は、その財産の評価額によって違ってきます。
相続税に関しては先ず、推定相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税の申告は不要です。また、単純にこの金額を超えた場合でも、土地について取り扱いによって一定の評価額を引き下げることができた場合、相続税がかからないという場合があります。
また、一般的な贈与の場合(「暦年贈与」といいます。)は、同じ年の1年間に受ける贈与財産の金額が110万円を超えると贈与税がかかります。
なお、現時点で、相続税がかからないという状況であれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与を行う選択肢があります。
「相続時精算課税」とは、推定相続人に対する2,500万円までの財産贈与について贈与時点では課税が行われず、相続が発生した時点で、この時点の贈与財産の価格を相続財産に加算して相続税の計算を行うものです。 
贈与時点での相続税額のシミュレーションでは、税額がなかったわけです。相続時の計算でも基礎控除以下の金額であれば相続税がかからないということになります。
但し、贈与財産が2,500万円超えた分については、20%の贈与税がかかります。
しかし、贈与財産の総額が、相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告書を提出することによって、精算され、20%相当の贈与税は還付されることはいうまでもありません。
質問者様がこれから行う大切なことは、お祖父様の相続時に相続税の申告書を提出しているのであれば、その申告の状況を確認する作業ですね。
そのことで、お祖母様が全て相続されたか、一部をお母様が相続されたかが明らかとなり、判断の進捗が図れるでしょう。
よろしければご相談をお受けします。
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所  ◇◇◇
   税理士・1級FP 柴田 博壽
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相続財産
生前贈与
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この回答の相談

特殊な状況の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/12/07 06:30

遺産相続についての質問です。
登場人物: 祖父、祖母、母、私

(1)15年ほど前に祖父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は祖父の配偶者である祖母と娘である母です。
(2)祖父が亡くなった当時… [続きを読む]

tiakiさん (北海道/23歳/男性)

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